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NEWS お知らせ

新型コロナ禍影響による国民健康保険料の減免について

新型コロナの影響に対する支援策で個人事業主・フリーランス向けに国民健康

保険料の減免施策が出ています

影響を受けている方で前年所得が多く今年の国民健康保険料が高い方

は是非ご検討ください

収入と所得の違いについてはこちらをご覧ください

減免対象世帯

①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又
 は重篤な傷病を負った世帯⇒保険料を全額免除
※重篤な傷病⇒1カ月以上の治療を要すると認められるetc

②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の
 事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)
 の減少が見込まれ、以下3つのの全ての要件に該当する世帯

1.世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が
前年の当該事業収入等の30%以上であること

2.世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること

3.減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に関する
所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
※その他6所得(利子・配当・譲渡・退職・一時・雑)の合計額が400万円以下 

減免される対象の保険料

令和元年度の保険料については2~3月分の間に普通徴収納期限
(特別徴収の場合は特別徴収対象年金の支払日)が設定されているもの
※手続き事情で1月以前の保険料の納期限が2月以降になっている場合は
2月分以降の保険料

令和2年度の保険料については4月から令和3年3月までの間に
普通徴収納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金の支払日)
が設定されているもの(1期~8期全期間

※介護保険料についても同様の扱い

いくら減免されるの?

A×B/C×減免割合=保険料の減免額

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る
前年の所得額(減少が見込まれる事業収入等が2つ以上の場合はその合計額)

C:世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき
算定した前年中の合計所得金額

減免割合(国民健康保険料)

減免割合(介護保険料)

モデルケース

39歳事業所得前年400万円、奥様扶養の範囲内(103万円の壁)以内、子供2人
の場合

高松市で大体年間の国民健康保険料が562,000円

それが562,000円×1×8/10=449,600円(減免額)

非常に大きな金額になります

必要書類(詳細はご確認ください)

①申請書類(今年の収入見込みも記載します)

②身分証明書のコピー

③収入が確認できる書類

④確定申告書、青申決算書、源泉徴収票

注意点

Q:収入の見込みとは
A:見込みの判定方法については、例えば、申請までの一定の期間の帳簿や給与明細書
等を提出していただく等により年間を通じた収入の見通しを立てていただくなど、
一定の合理性を担保しつつ判断することが考えられる(微妙・・・)

Q:持続化給付金等は見込みの所得に含むのか
A:計算に含まない

Q:前年度所得0円の場合は
A:対象外

Q:判定に要する期間は
A:一カ月強は最低かかるようです

Q:国保組合については
A:各国保組合に問い合わせてください

詳細は市のHPでもご確認ください

弊社でも新型コロナ禍に関する相談等をお受けしています

アライアンスパートナーである

税理士法人ミライト・パートナーズさんのご協力のもといろいろな支援が

可能ですので是非ご相談ください

それでは

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