FP Lifestep

NEWS お知らせ

【いまさらジロー①】「収入」と「所得」の違い

 我々おっさんの世代は「いまさら」といわれると小柳ルミ子の「今さらジロー」という曲が出てくるので、これから「今さら聞きにくいわ」という内容を「今さらジロー」シリーズで発信します。

第一回目はこのコロナ禍でも補助金や助成金で出てきますが「収入制限」、「所得制限」って言葉の「収入」「所得」の違いについてです。

基本的に「収入」「所得」は税法上は別物となっています。

「収入」というのは給与所得者であれば「額面」とよく呼ばれるものです。源泉徴収票の「支払金額」欄に記載されている金額です。
また事業者であれば一年間仕事をして単純に入ってくる「売上」のことを指します。

「所得」というのは「収入」を得るために掛かったお金「必要経費」を「収入」から差し引いた後のお金のことを指します。

「所得」=「収入」-「必要経費」

税法上はこの「所得」に対して税金が課せられることになります。

所得って給与所得だけ?

所得はその入ってくる方法によって税法上10種類に分けられています。

①給与所得②退職所得③事業所得④不動産所得⑤山林所得⑥譲渡所得⑦配当所得⑧利子所得⑨一時所得⑩雑所得

基本は上の赤文字「所得」=「収入」-「必要経費」です。

源泉徴収って何?

源泉徴収というのは国が「収入」の段階で税金をある一定のルールで先に取っておいて、「確定申告」で所得を確定させて、もらい過ぎた税金を払い戻す、または足りない税金を追加徴収するのです。

給与所得者は1月~12月の1年間で税金を確定させるので年末に税金を調整することから、「年末調整」というものを行います。

「領収書をもらっといて」ってなぜ言われちゃうの?

領収書は必要経費を支払った証明書であり、「収入」と「所得」を分けるための大事な書類です。「領収書はお金やで」といわれるのはこういう理由にあります。

お分かりいただけましたか?個別の相談については専門資格である「税理士」さんに聞くのが一番です。弊社も税理士法人ミライト・パートナーズさんのアライアンスカンパニーとして皆様と税理士さんをつなぐこともできますよ。

戻る