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【今さらジロー④】扶養内?無い?

ある奥様から夫の扶養内で働きたいという相談を受けたのです

たぶんよく聞く話だと思うのですが

「扶養内」って何ぞやって思ったことないですか?

「扶養内で働きたい」という意味は

「扶養控除の範囲内で働きたい」というのが正しい意味です

扶養控除?

扶養控除には所得税や住民税、配偶者控除や配偶者特別控除といった

税制度上の扶養

健康保険や社会保険といった社会保険制度上の扶養

この2つが存在します

この2つは全く別物なのですが皆さん混同されているようです

そしてこの扶養控除についてはよく「〇〇万円の壁」

いわれる年収の壁が存在します

収入と所得の関係については以前の記事をご参考に

年収の壁

今年1月から所得税に関して「基礎控除」と「給与所得控除」に変更がありました

基礎控除が+10万円、給与所得控除が▲10万円になっており

差し引き0円ですので103万円の壁は変更ありません

基本的に皆様がおっしゃる年収の壁は103万円と130万円の壁であり

「扶養の範囲内で働きたい」というのは

103万の壁を超えて配偶者控除が適用不可でも配偶者特別控除があるので

年収130万円の夫の社会保険上の壁を指すのが通常とされています

税制度上の扶養と社会制度上の扶養の注意点

税制度上の扶養と社会保険制度上の扶養では交通費・通勤手当を収入に

含むかどうかの違いがあります

「税制度上の扶養」の場合は交通費・通勤手当は収入に含める必要は

ありません(通勤交通費非課税部分のみ)

税法上は交通費・通勤手当は所得に当たらないとされています

そのため、給与の総支給額が103万円を超えなければ、

配偶者控除を受けられます

「社会保険制度上の扶養」では、金額に関わらず交通費も収入に含まれます

これは、厚生年金保険法でいう「報酬」が、被保険者が事業主から

労務の対償として受けるものすべてを指すためです

家族・住宅手当等手当も同様に収入に含まれます

配偶者控除・配偶者特別控除について

配偶者控除・配偶者特別控除は適用要件として

色々細かいことがあるのですが今日はざっくり速見表

夫の社会保険上の扶養に入れるかどうかのフローチャート

今日の記事はまぁまぁ時間がかかった力作

それでは

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