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【コロナ禍関連】クレサラでお金を借りる前に!

 弊社を立ち上げたときの一つの目標に「FPのサービスを使うことができない層にも安心して相談をしてもらおう」というのがありました。

 私は医者じゃないので病気としてのコロナ対策を提案することはできません。でもFPとしてコロナ禍の影響による経済的な対策の提案は得意分野です。

 このコロナ禍のなか収入や売り上げが大幅に減少して、当面をしのぐことができないという方に向けて情報を発信することも大事だと思いこの記事を書いています。 

 この4/20から「住宅確保給付金制度」の適用範囲が広くなっています。

「住宅確保給付金制度」とはなんやねん

期限のついた家賃を代理で納付してくれる制度です
申し込んだ月の家賃から支給されます
あなたの代わりに市が3カ月間(最長9カ月まで)家賃を借主等に支払ってくれます
給付は家賃のみです(共益費、管理費、引っ越し費用、水道光熱費、駐車場代、家賃滞納分は対象外)

対象となる人は

①離職等により経済的に困窮し、住居を喪失している又は喪失のおそれがある

②ア)申請日現在、離職、廃業の日から2年以内である

 イ)本人の責めに帰すべき理由、都合によらないで就労収入(自営を含む)が減少している
 (4/20~対象者の範囲拡大)

③ア)離職等の日において、世帯の主たる生計維持者であった

 または
イ)離職等の日においては生計維持者ではなかったが、離婚等により申請日現在の世帯では主たる生計維持者である

申請する月の世帯収入収入基準額以下である(未成年かつ就学中(定時制を除く)の子の収入は含まない)

⑤申請日現在、世帯の資産(預貯金及び現金)が基準以下である

⑥ハローワークに求職申込みをしている(コロナ禍のためネットでの仮登録も可) ←4/30省令改正

⑦世帯に職業訓練受講給付金を受けている者がいない(地方が行っている類似の給付金を含む)

⑧世帯に暴力団員がいない

⑨ア)再支給の申請ではない(過去に住居確保給付金を受けたことがない)

 または
 イ)再支給の申請であるが、従前の支給決定後に常用就職した後に新たに解雇(本人の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)された

最大給付額と収入および保有金融資産について(高松市の場合)

世帯人数基準額(万円)家賃上限(万円)収入基準額(万円)金融資産(万円)※1
1人8.13.711.848.6
2人12.34.416.773.8
3人15.74.820.594.2
4人19.44.823.2100.0
5人23.24.828.0100.0
※1 金融資産について
①現預金・預貯金のみ
②借金は考慮に入れない
③株式資産・生命保険資産は無視

就労収入減少の裏付けは?

①自宅待機の文章
②シフトが減った証拠
③(自営業の場合)アポイントのキャンセル文章
無ければ申立書です

3カ月以降は?

3か月の最終日前に延長の申請を行います

その他問い合わせについて

上記基準は各自治体で異なるため「自立相談支援機関+地名」で検索してください

高松市は自立相談支援機関たかまつ 087-802-1081 です

さいごに

コロナ禍を生き残るためのセーフティネットです。使えるものは使ってこの厳しい局面を乗り越えましょう

次は無利子・保証人なしで最大260万円生活費を借りる方法をお伝えします

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