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特別支給の老齢厚生年金について

 50代後半の方でご相談に来られる方の中で、知らなかったとおっしゃる年金の話の一つが「特別支給の老齢厚生年金」です。

 この制度はもともと60歳から年金支給予定だった人が、65歳支給開始になったことでそのギャップを段階的に埋めるように設けられた制度です。
ですので生年月日や性別によってもらえる年齢が異なります。

特別支給の老齢厚生年金について(日本年金機構)

受給の条件は
・男性は昭和36年4月1日以前に生まれていること
・女性は昭和41年4月1日以前に生まれていること
・老齢基礎年金の受給資格期間の10年を満たしていること
・60歳以上であること
・厚生年金の加入期間が1年以上であること
となっています。

たとえば昭和33年12月生まれの女性の方は、9月の初め頃日本年金機構から緑色の封筒が来ます。中には「年金請求書」という用紙が入っているのですが、「特別支給の老齢厚生年金」とは書いていません。
そのため年金自体の繰り上げ支給と間違われる方が多く、書類が放置されていることも多いようです。

「特別支給の老齢厚生年金」については年金の繰上げや繰下げとは関係はありません。ただ請求されても在職老齢年金との兼ね合いで減額されたり支給停止になることはありますが、年金の時効は5年ですので、書類を確認の上提出してください。

あくまでも年金は請求しないともらえないことをお忘れなく。

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