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【いまさらジロー特別編】持続化給付金
以前に香川県の持続化応援給付金の話をしたことはあるが
持続化給付金の話ははじめてする
いまさら聞けないではなく、いまさらこのネタである
何で今日この話をもってきたかというと
第二次補正成立後、持続化給付金の個人申請のルールが変わって
今日からその新ルールでスタートしたからなのだ
従来ルール
おおまかにいうと(資本金・出資金・従業員数要件は省略)
①2019年以前から事業による事業収入を得ており今後も営業継続の
意志があること
②2020年1月以降に新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、
前年同月比で事業収入が50%以上減少した月があること
という条件で
個人事業主・フリーランスの場合は事業所得ではなく、雑所得や
給与所得で申告している場合は支給対象外であるとともに
2020年に新たに創業・開業した場合も対象外でした
新ルール
フリーランスを含む個人事業者の方で、雇用契約によらない、
業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を、主たる収入として、
税務上の雑所得又は給与所得で、確定申告をしている方等が
対象となります
つまり業務委託・委任・請負契約での事業活動をしているが
申告時の所得を雑所得・給与所得で申告されている方のことです
そしてもう一つは
2020年1月から3月の間に法人を設立した場合であって、2020年
4月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、2020年
の設立月から3月の月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上
減少した月(2020新規創業対象月)が存在する場合
この2つが新たに加わることで、フリーランス・個人事業主
新規創業の方が持続化給付金をもらえる可能性が増えました
注意点
雑所得・給与所得ですが不動産・利子・配当・公的年金等を含めて
事業活動に基づく収入が雑所得・給与所得が最大でないと
対象外になります
ご相談は
弊社は税理士法人ミライト・パートナーズのアライアンス法人です
もし給付金・助成金・補助金のご相談がございましたら
遠慮なくお声がけください
最後弊社の宣伝をしたところで
それでは