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【いまさらジロー特別編】持続化給付金

以前に香川県の持続化応援給付金の話をしたことはあるが

持続化給付金の話ははじめてする

いまさら聞けないではなく、いまさらこのネタである

何で今日この話をもってきたかというと

第二次補正成立後、持続化給付金の個人申請のルールが変わって

今日からその新ルールでスタートしたからなのだ

従来ルール

おおまかにいうと(資本金・出資金・従業員数要件は省略)

①2019年以前から事業による事業収入を得ており今後も営業継続の

意志があること

②2020年1月以降に新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、

前年同月比で事業収入が50%以上減少した月があること

という条件で

個人事業主・フリーランスの場合は事業所得ではなく、雑所得や

給与所得で申告している場合は支給対象外であるとともに

2020年に新たに創業・開業した場合も対象外でした

新ルール

フリーランスを含む個人事業者の方で、雇用契約によらない

業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を、主たる収入として、

税務上の雑所得又は給与所得で、確定申告をしている方等が

対象となります

つまり業務委託・委任・請負契約での事業活動をしているが

申告時の所得を雑所得・給与所得で申告されている方のことです

そしてもう一つは

2020年1月から3月の間に法人を設立した場合であって、2020年

4月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、2020年

の設立月から3月の月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上

減少した月(2020新規創業対象月)が存在する場合

この2つが新たに加わることで、フリーランス・個人事業主

新規創業の方が持続化給付金をもらえる可能性が増えました

注意点

雑所得・給与所得ですが不動産・利子・配当・公的年金等を含めて

事業活動に基づく収入が雑所得・給与所得が最大でないと

対象外になります

ご相談は

弊社は税理士法人ミライト・パートナーズのアライアンス法人です

もし給付金・助成金・補助金のご相談がございましたら

遠慮なくお声がけください

 

最後弊社の宣伝をしたところで

それでは

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