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今日は3月末権利付き最終日です。が・・・・

コロナショックという言葉が一般化してきました昨今。マーケットも今週は上昇機運もあり、動きはジェットコースターのようでも落ち着いてみていられたのではないでしょうか?

リーマンショックの時は日本株、米国株共に最大50%程度音を下げたことを考えると、まだまだ底が抜けるかもしれない予断を許さないところです。

このような中で皆様お楽しみの3月末の権利付き最終日を今日迎えました。

権利付き最終日って何?とおっしゃる方のためにミニ教室やります。

株主優待や配当には、権利確定日という日が存在します。権利確定日というのは、「その日に株主として株主名簿に記載されることで、株主優待や配当などの権利が確定される日」です。

権利が確定されるには2営業日前までに株を買って持っておかないといけないのです。これは株が決済されるのに2営業日かかるという現在のシステムによるものです。

ということで3月末(今年の場合は3月31日(火))が権利確定日の場合は
3/27(今日)の取引終了時に株を持っていること
株をもっておく日を権利付きの最終日といいます。

そして翌営業日3/30(月)が株を手放してもいい日これを権利落ち日といいます。

但し、優待銘柄で優待を狙っている場合は株主としての保有期間が決められているものがあります。保有期間が短いために優待が受けられないというミスをおかす場合がありますので、事前に条件等をきちんと調べておいてください。

あと、今年についてはもう一つ大事なことがあります。

3/24に東証(東京証券取引所)から 「2020年3月期末の配当その他の権利落ちについて 」というニュースが発信されています。

さて、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、法務省から、「定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合には、その状況が解消された後合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りるものと考えられます。なお、会社法は、株式会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないと規定していますが(会社法第296条第1項)、事業年度の終了後3か月以内に定時株主総会を開催することを求めているわけではありません。」と示されております。
 仮に3月期決算の上場会社が今期事業年度終了後3か月以内に定時株主総会を開催できないこととなり、配当金その他の権利の基準日を事業年度末日から変更することとなった場合、3月30日以降変更後の権利付最終日において当該銘柄を保有していない場合は、配当その他の権利が付与されないこととなります。
 投資者の皆様におかれましては、上場会社の定時株主総会の開催日程等によっては、そうした事象が生じる可能性がある旨を御留意いただきますようお願い申し上げます。

今年は権利落ち日以降即の売却はご注意ください。

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