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【コロナ禍関連】クレサラでお金を借りる前に!②
前回は4/20から対象が拡大された「住居確保給付金制度」についての記事でしたが今回は無利子、保証人なしで最大260万円生活費を借りることができる「生活福祉資金貸付制度」です。
この制度も3/18の厚生労働省のプレスリリースにより通常であれば所得制限等厳しい条件だったものが非常に緩和されて使いやすくなっています。
いくら貸してくれるの?
まず最初は
①緊急小口資金 原則10万円(場合によって20万円)1年以内据置 その後2年以内で返済 無利子・保証人不要
②総合支援資金(生活支援費)単身月15万円以内、二人以上月20万円以内 原則3カ月だが最大12カ月まで可能 1年以内据置 その後10年以内で返済 無利子・保証人不要(今までは保証人がない場合は金利が必要)
①⇒②の流れになるが併用も可
対象者は?
通常の条件に加え
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、日常生活の維持が困難になっている世帯(収入が減った程度については問わない)
窓口はどこ?
各市区町村の社会福祉協議会
高松市の場合は 香川県社会福祉協議会 087-861-5613
※ただし自主相談支援機関の利用が前提 高松市の場合は自主相談支援機関たかまつ
減収を客観的に示すためには?
影響を受けた前後の給与明細や通帳、勤務シフトが減ったメール等、(個人事業主の場合)中止になったイベント等のチラシなどの資料があればよい
ない場合は申立書でも可
返済免除について
償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還(返済)を免除することができるとされています
要件の詳細は今後都道府県の社会福祉協議会のHPに発表になります
フリーランス・個人事業主の方もコロナ禍で不測の事態に陥ったときにはセーフティネットのご利用もご検討ください。