FP Lifestep

NEWS お知らせ

50歳以上の方のiDeCo加入について

2020年度の税制大綱で個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入可能年齢が65歳未満まで拡大をする加入要件緩和が盛り込まれました。

もともとiDeCoは20歳以上60歳未満が加入可能年齢で、通算加入者等期間が10年以上あれば「60歳」から受取ができるという制度です。

「通算加入者期間」というのは
・企業型の確定拠出年金(DC)で積み立てた期間(加入者期間)
・個人型の確定拠出年金(iDeCo)で積み立てた期間(加入者期間)
・個人型の確定拠出年金(iDeCo)の運用のみ行っていた期間(運用指図者期間)
をいいます。

そこで通算加入者期間が10年に満たない場合は、受給できる年齢が引き上げられ以下のようになります。

例えば、今は55歳で加入した場合は5年間加入者期間として掛金を拠出できるのですが、60歳以降は掛金の拠出はできません。でも受取は63歳からしかできないので、3年間は運営指図者期間になります。

そして加入可能年齢が5年引き上げられるというのが今回の改正になります。
加入期間が5年引き上げられるとすると厚生年金制度しかない会社員の上限は23,000円/月ですので、最大138万円元本ベースで上乗せが可能になります。また運用益が乗ると老後の資金が充実する上に、当然iDeCo本来のメリットである全額所得控除が認められています(小規模企業共済等掛金控除)。

ここで気を付けて欲しいことがあります。
「iDeCoは国民年金に加入していないと掛金の拠出ができない」ということです。
つまり今回の65歳への引上げは「60歳以降も継続雇用により、厚生年金の継続加入する国民年金の2号被保険者」のみが恩恵を受けることができるということなのです。

自営業者等国民年金1号被保険者は現状60歳までしか国民年金は加入できません。つまりは加入可能年齢の恩恵に預かることができません。
今後この国民年金加入期間の延長についてはどのような形になるかわかりませんが、いずれ論議されることと思います。

50歳以上の方がiDeCoに加入すること自体は老後資産形成上何ら問題はないのですが、以上の点を踏まえた上で検討をされるのが良いと思います。

戻る