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NEWS お知らせ

【終了間近】高松市テナント賃料給付金【自己物件でもOK】

もう皆さんお忘れかもしれませんが新コロ対策で高松市が

「テナント賃料給付金」という施策をしているのは

ご存知ですよね

この給付金ですが7/31が受付終了日です

5月、6月の売上締めで「持続化給付金」のご相談が増えており

それに伴ってこの給付金も該当する方や相談をされる方

が増えているのでこれについて書いてみました

給付対象者

①令和2年4月1日現在において、市内に本社・本店などの主たる事業所を置いている法人、又は、市内に住所を有している個人事業主(令和2年4月1日において、本市の住民基本台帳に記載されている者(高松市民である者))

②県内に事業者が賃貸借契約により、事業用として借り受けているテナントを有している
(当然消費貸借は不可)

③令和2年2月から同年6月までのいずれかの月の売上が、前年同月と比較して30パーセント以上減少している

④今後も継続して、事業活動を行う意思がある

※2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ている法人又は個人事業主の方が対象となります

※従業員・資本金要件あり

給付金額

テナントの月額賃料から1,000円未満の端数を切り捨てた額(1事業者につき10万円を上限)

※テナントの月額賃料には、共益費・管理費・敷金・礼金・駐車場代等を含みません

※2つ以上のテナントを有する場合は、それらを足し合わせた額を、テナントの月額賃料とすることができます

社宅・寮等住居施設は不可、混合している場合は面積按分

※事務所・店舗・倉庫・工場等生産施設が対象

その他

国や県の家賃支援給付金と違い「自己物件」(経営者のの建物を法人が賃貸借)
「親族親子物件」(配偶者・一親等以内の親族の建物を法人が賃貸借)も対象

対象はテナント、不明な場合は担当にお聞きください

持続化給付金のはがきを添付すれば非常に手続きは簡略化されますが、
締切が近いので正式な手続きでお急ぎください

今日はこんなところ

それでは

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